建物買取請求権について


借地権者(=建物の所有者)が更新を求めない場合や地主の更新拒絶に正当事由がある場合の借地契約の期間満了時(更新しない場合)には、借地権者には「建物買取請求権」という権利が付与されています(借地借家法13条、旧借地法4条2項)。

この建物買取請求権という権利は、形成権という種類の権利で、借地権者が適正に権利を行使すれば、借地権者と地主との間で建物の売買契約が成立したのと同一の法的効果が生じます。

要は、建物を地主に買い取ってもらうことができるということになり、借地権者は、地主に対して、建物等の「時価」の金額を請求することができます。

この「時価」については、建物の価額のみではなく、建物が存在する場所的環境(場所的利益)も参酌されると考えられており、この「場所的利益」は、土地更地価額の1割~2割程度と判断される例が多いといわれています。

この建物買取請求権は、一般の方にはあまり知られていない権利であるため、おそらく行使する側の借地権者も、これを受ける地主側も、戸惑うことが多いものと思います。

建物買取請求権の行使時には、地主が借地権者へ支払う金額の交渉や、建物の所有権移転登記をどのように行うのか等、難しい点が多くあります。
(解決事例「借地人から建物買取請求権を行使し、登記まで行った事例」)

借地期間の満了で、更新しないというケースがありましたら、是非、弁護士へご相談ください。