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建物を建て替える必要があるので、今の借主には退去してもらいたい

建物賃貸契約(借家契約)の更新を拒絶したり、期間の定めがない借家契約について解約の申入れをして、明け渡しを求めるには、「正当事由」が必要とされています。

この「正当事由」は、簡単にいえば、「借主に出て行ってもらうだけの正当な理由」ということになります。

ですので、建物の賃貸期間が満了しても、この「正当事由」が認められなければ、法的に退去をしてもらうことはできないということになります。
 
それでは、建物立替えの必要性は、「正当事由」に当たるのでしょうか。
例えば、その建物が著しく老朽化していて、使用が危険な状態にある程度であれば、「正当事由」は肯定されるものと思われます。
 
しかし、そこまでいかない程度の、老朽化のため修繕費がかかるだけで立て替えた方が経済的(又は高層化すれば、経済的利益が大きい)という程度ですと、それのみでは、正当事由ありとまでは判断されない傾向にあるようです。

正当事由の判断要素としては、賃貸人の建物使用の必要性も重視されますので、立て替えたマンションの一室に賃貸人が住まなければいけない事情があるなどの理由が付加されれば、正当事由ありの方向に判断が傾くこともあります。

しかし、その場合でもある程度の立退料の支払は覚悟する必要があるでしょう。

退去を求める理由は様々だと思いますので、個々の判断が必要となります。

建物賃貸のことでお悩みのことがありましたら、どうぞご相談ください。