離婚・男女関係問題
離婚協議がまとまらない
様々な原因から離婚協議がまとまらないことがあります。
その場合には、家庭裁判所での離婚調停手続きを利用します。この「離婚調停」は、家庭裁判所での話し合いの手続きです。
この離婚調停でも合意に至らない場合には、あらためて離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚時には、法的に以下のようなことを考慮する必要があります。
① 法律上の離婚原因があるか
② 財産分与をどうするか
③ 慰謝料をどうするか
④ 年金分割をどうするか
⑤ 子の親権をどうするか
⑥ 子の養育費をどうするか
⑦ 子との面会交流をどうするか
それぞれ難しい法律問題となる場合があります。離婚問題で悩まれたら、一度ご相談に来てください。
なお、離婚前の別居時に相手方が生活費などを支払わない場合には、婚姻費用分担請求をすることができますので、この点もご相談ください。
その場合には、家庭裁判所での離婚調停手続きを利用します。この「離婚調停」は、家庭裁判所での話し合いの手続きです。
この離婚調停でも合意に至らない場合には、あらためて離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚時には、法的に以下のようなことを考慮する必要があります。
① 法律上の離婚原因があるか
② 財産分与をどうするか
③ 慰謝料をどうするか
④ 年金分割をどうするか
⑤ 子の親権をどうするか
⑥ 子の養育費をどうするか
⑦ 子との面会交流をどうするか
それぞれ難しい法律問題となる場合があります。離婚問題で悩まれたら、一度ご相談に来てください。
なお、離婚前の別居時に相手方が生活費などを支払わない場合には、婚姻費用分担請求をすることができますので、この点もご相談ください。