相続登記をしたい
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不動産を所有されている方が亡くなりますと「相続登記」(不動産の名義変更)をする必要があります。
相続登記をするには、故人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作成しなければならない等、とても煩雑です。
また、相続登記をしないで、不動産の名義を故人のままにしていると、次の相続が発生してしまい、予期せぬ紛争につながる可能性もあります。
(解決事例「先々代の名義になってしまっている不動産を名義変更して売却までつなげた事例」)
(解決事例「十数年前の相続について、不動産の一部が相続登記漏れになっていた事例」)
当事務所では、下記の相続登記業務を一括して、適正かつ迅速に行います。
また、弁護士による公平な遺産分割方法のアドバイスも行いますので、相続登記の必要性が生じましたら、是非ご相談ください。
(関連コラム「法務局から『長期間相続登記がされていないことの通知』をお受け取りになった方へ」)
(関連コラム「相続登記の申請が義務化されます!」)
【 当事務所の相続登記業務の内容】
当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合には、概ね次のような内容の業務を進めさせていただいています。
(1)ご依頼に応じて、当事務所にて戸籍謄本等を収集します
(2)当事務所にて、正確な不動産の所在の調査等を行います
(3)ご相談いただければ、遺産分割方法(どう分ければよいか)のアドバイスをいたします
(4)ご希望に沿った「遺産分割協議書」を作成します
(5)書類が整いましたら、法務局へ登記申請します
(6)登記完了(名義変更)後に登記識別情報(以前の権利証)、登記事項証明書のお渡しいたします
なお、相続登記をする際に、土地を分筆(土地の筆数を分けること)して、それぞれの土地について名義変更したいというご要望があるケースがあります。
その際には、実際に土地の測量作業や分筆登記を行う「土地家屋調査士」への依頼が必要となります。
当事務所では提携している土地家屋調査士をご紹介することも可能です。
(関連コラム「分筆手続きを伴う相続手続/再建築の可否の簡易チェック」)
(解決事例「遺産たる土地について測量・分筆をして遺産分割をまとめた事例」)
また、相続税申告が必要なご相続の場合には、当事務所と提携している税理士のご紹介も可能です。
【相続登記の費用】
当事務所へ相続登記をご依頼いただいた場合の報酬は、次のとおりです。
相続登記申請 | 11万円(税込)~ |
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※ 財産額や不動産の筆数により増加することがあります。
【当事務所へ相続登記をご依頼いただくメリット】
当事務所は、弁護士と司法書士の共同事務所ですので、司法書士のみでは困難な「交渉を要する登記」や「訴訟を活用しないと解決できない登記」等をご依頼いただけることが、最大のメリットになります。
もし、他の事務所で難しいとして依頼まで至らなかったケースがありましたら、是非、一度ご相談ください。
(解決事例「解釈に疑義のある遺言書による相続登記を、法務局と協議しつつ解決した事例」)
遺産整理(預金・株式などの名義書換えや相続不動産の売却までトータル的に依頼したい)
遺産整理業務とは、相続にかかる不動産、預貯金、株式などの名義書換えを相続人に代わって行う業務です。
これらの手続きは非常に煩雑ですので、相続人が高齢である場合や近くにお住まいでない場合、多忙で手続きをする時間がない場合には、弁護士を代理人に立てることで、スムーズに手続きを行うことができます。
また、相続不動産を売却したいというご希望がある場合にもご相談いただければ、売却手続きについても、代理人として手続きを行います。
遺産の整理でお悩みになりましたら、一度ご相談ください。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
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