公正証書遺言のすすめ


遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などいくつかの種類がありますが、当事務所では「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。

公正証書遺言は、その作成に公証人が関与するもので、以下のような大きなメリットがあります。


【公正証書遺言のメリット】

① 検認手続きが不要になります

検認手続きとは、自筆証書遺言を家庭裁判所で開封・確認する手続きのことをいいます。
自筆証書遺言の場合には、その遺言書を使って色々な手続き(登記手続や銀行預金の解約手続等)を行う前に、必ず家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。

公正証書遺言の場合には、その作成に公証人が関与しているため、この検認手続きは不要とされています。

② 裁判所に「その遺言は無効」と判断されにくくなります

近年、遺言者が亡くなった後に、その遺言は無効であるという訴訟が、相続人の一部から提起される事案が増えています(どのような場合に、「遺言が無効」になるかは、「相続・遺言に関するトラブル」をご覧ください)。
公正証書遺言は、公証人がその作成に関与し、基本的に遺言者の意思を確認しているため、自筆証書遺言に比べて、遺言無効とされにくい傾向にあります。

③ 要式不備の可能性がなくなります

自筆証書遺言が法的に有効になるためには、法律の求める要式を整える必要があります。
遺言者の意思は読み取れるのに、非常に残念ながら、この要式が整っていない自筆の遺言書が数多くあります(要式不備の自筆の遺言書は、全く法的な効力を有しません)。

これに比して、公正証書遺言は、公証人が作成に関与してくれるため、この要式不備という問題は通常起こりません。

④ 紛失の可能性がなくなります

次に、自筆証書遺言で怖いのは、紛失や焼失です。
手書きの遺言書は、それ1通しかありませんので、万一、紛失等してしまうと遺言書が無くなってしまいます。

一方、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管され、また、遺言書もデータ化されますので、紛失や焼失という事態は起こりません(公正証書遺言の正本を紛失してしまっても、公証役場で再発行ができます)。


以上のように、公正証書遺言は、自筆証書遺言に比して、様々なメリットがあります。
遺言書は、非常に大切なものですので、これをお作りになる際には、是非、公正証書遺言で作成されることをお勧めいたします。