特に遺言の作成が必要と思われる方
遺言は、財産を自分の意思どおりに分けて、相続させられるという効力をもちます。
また、遺言によって、認知をしたり、著しい非行(虐待行為など)をした相続人を廃除(相続人ではないようにする)すること等もできます。
遺言はどなたでも作成できますが、特に遺言が必要と思われる方は次のような方です。
(1)相続関係が複雑である/推定相続人の仲が悪い
遺言書が無いと、将来の遺産分割でトラブルになる可能性が高まります。
(解決事例「代襲相続人である孫に遺産を残さない遺言書を作成した事例」)
(2)子がいない
配偶者と、自分(遺言者)の兄弟が相続人になる場合が多く、配偶者がとても困るケースがあります。
(解決事例「ご夫婦がそれぞれ配偶者に遺産の相続させる遺言をし、さらに予備的遺言をした事例」)
(3)配偶者が既に認知症になっている
相続が開始して、遺言書が残されていない場合には、誰が、どの遺産を取得するのかを決める「遺産分割協議」を行います。
この遺産分割協議には、遺産をどう分けるのか「判断する力(判断能力)」が必要ですから、亡くなった方の配偶者が既に認知症になっていると、この遺産分割協議ができません。
この場合には、配偶者について、成年後見人の選任が必要となり、煩雑な手続きが生じてしまいます。
一方、しっかりとした遺言書が残されていれば、この「遺産分割協議」を行う必要がありませんから(遺言書で遺産分けの内容が決まっているため)、配偶者について成年後見人を選任しなくてもすむことがあります。
(4)不動産が複数ある
どの不動産を誰に相続させるかを決めておいてあげてください。
(5)会社事業をしている(自社株を保有している)
少なくとも「自社株式」を後継者へ残す遺言書を作成してあげてください。
(解決事例「自社株式を種類株式へ変更した後、遺言した事例」)
(6)相続人以外の人に財産を残したい
遺言書の効力の一つとして、自身の財産を、相続人以外の方へ「遺贈」することができます。
(解決事例「疎遠な妹に相続させることなく、親密な亡妻の親族へ遺贈する遺言書を作成した事例」)
(7)「認知」や「廃除」をしたい
遺言者が男性の場合、まだ認知していない子を遺言書で、「認知」することができます。
一方、著しい非行(虐待行為など)等をした相続人を「廃除」(相続人ではないようにする)することもできます。
また、遺言によって、認知をしたり、著しい非行(虐待行為など)をした相続人を廃除(相続人ではないようにする)すること等もできます。
遺言はどなたでも作成できますが、特に遺言が必要と思われる方は次のような方です。
(1)相続関係が複雑である/推定相続人の仲が悪い
遺言書が無いと、将来の遺産分割でトラブルになる可能性が高まります。
(解決事例「代襲相続人である孫に遺産を残さない遺言書を作成した事例」)
(2)子がいない
配偶者と、自分(遺言者)の兄弟が相続人になる場合が多く、配偶者がとても困るケースがあります。
(解決事例「ご夫婦がそれぞれ配偶者に遺産の相続させる遺言をし、さらに予備的遺言をした事例」)
(3)配偶者が既に認知症になっている
相続が開始して、遺言書が残されていない場合には、誰が、どの遺産を取得するのかを決める「遺産分割協議」を行います。
この遺産分割協議には、遺産をどう分けるのか「判断する力(判断能力)」が必要ですから、亡くなった方の配偶者が既に認知症になっていると、この遺産分割協議ができません。
この場合には、配偶者について、成年後見人の選任が必要となり、煩雑な手続きが生じてしまいます。
一方、しっかりとした遺言書が残されていれば、この「遺産分割協議」を行う必要がありませんから(遺言書で遺産分けの内容が決まっているため)、配偶者について成年後見人を選任しなくてもすむことがあります。
(4)不動産が複数ある
どの不動産を誰に相続させるかを決めておいてあげてください。
(5)会社事業をしている(自社株を保有している)
少なくとも「自社株式」を後継者へ残す遺言書を作成してあげてください。
(解決事例「自社株式を種類株式へ変更した後、遺言した事例」)
(6)相続人以外の人に財産を残したい
遺言書の効力の一つとして、自身の財産を、相続人以外の方へ「遺贈」することができます。
(解決事例「疎遠な妹に相続させることなく、親密な亡妻の親族へ遺贈する遺言書を作成した事例」)
(7)「認知」や「廃除」をしたい
遺言者が男性の場合、まだ認知していない子を遺言書で、「認知」することができます。
一方、著しい非行(虐待行為など)等をした相続人を「廃除」(相続人ではないようにする)することもできます。