はじめに
近年、相続のトラブル回避や自らの意思を次世代に残すために遺言を残す方が増えています。
遺言には要式が決まっており、法的に有効な遺言を作成するためには、一定の法的知識が必要です。
当事務所では、ご依頼者の「思い」をうかがい、法的問題を精査しつつ、遺言書の作成をお手伝いすることとしています。
遺言を残したい、とお考えの方は是非ご相談ください。
◇ 当事務所の「相続弁護士専門サイト」のホームページもご覧ください。
◇ 遺言作成のかかる費用を知りたい方は、こちらへ ( 「費用」のページ )
遺言には要式が決まっており、法的に有効な遺言を作成するためには、一定の法的知識が必要です。
当事務所では、ご依頼者の「思い」をうかがい、法的問題を精査しつつ、遺言書の作成をお手伝いすることとしています。
遺言を残したい、とお考えの方は是非ご相談ください。
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特に遺言の作成が必要と思われる方
遺言は、財産を自分の意思どおりに分けて、相続させられるという効力をもちます。
また、遺言によって、認知をしたり、著しい非行(虐待行為など)をした相続人を廃除(相続人ではないようにする)すること等もできます。
遺言はどなたでも作成できますが、特に遺言が必要と思われる方は次のような方です。
(1)相続関係が複雑である/推定相続人の仲が悪い
遺言書が無いと、将来の遺産分割でトラブルになる可能性が高まります。
(解決事例「代襲相続人である孫に遺産を残さない遺言書を作成した事例」)
(2)子がいない
配偶者と、自分(遺言者)の兄弟が相続人になる場合が多く、配偶者がとても困るケースがあります。
(解決事例「ご夫婦がそれぞれ配偶者に遺産の相続させる遺言をし、さらに予備的遺言をした事例」)
(3)配偶者が既に認知症になっている
相続が開始して、遺言書が残されていない場合には、誰が、どの遺産を取得するのかを決める「遺産分割協議」を行います。
この遺産分割協議には、遺産をどう分けるのか「判断する力(判断能力)」が必要ですから、亡くなった方の配偶者が既に認知症になっていると、この遺産分割協議ができません。
この場合には、配偶者について、成年後見人の選任が必要となり、煩雑な手続きが生じてしまいます。
一方、しっかりとした遺言書が残されていれば、この「遺産分割協議」を行う必要がありませんから(遺言書で遺産分けの内容が決まっているため)、配偶者について成年後見人を選任しなくてもすむことがあります。
(4)不動産が複数ある
どの不動産を誰に相続させるかを決めておいてあげてください。
(5)会社事業をしている(自社株を保有している)
少なくとも「自社株式」を後継者へ残す遺言書を作成してあげてください。
(解決事例「自社株式を種類株式へ変更した後、遺言した事例」)
(6)相続人以外の人に財産を残したい
遺言書の効力の一つとして、自身の財産を、相続人以外の方へ「遺贈」することができます。
(解決事例「疎遠な妹に相続させることなく、親密な亡妻の親族へ遺贈する遺言書を作成した事例」)
(7)「認知」や「廃除」をしたい
遺言者が男性の場合、まだ認知していない子を遺言書で、「認知」することができます。
一方、著しい非行(虐待行為など)等をした相続人を「廃除」(相続人ではないようにする)することもできます。
また、遺言によって、認知をしたり、著しい非行(虐待行為など)をした相続人を廃除(相続人ではないようにする)すること等もできます。
遺言はどなたでも作成できますが、特に遺言が必要と思われる方は次のような方です。
(1)相続関係が複雑である/推定相続人の仲が悪い
遺言書が無いと、将来の遺産分割でトラブルになる可能性が高まります。
(解決事例「代襲相続人である孫に遺産を残さない遺言書を作成した事例」)
(2)子がいない
配偶者と、自分(遺言者)の兄弟が相続人になる場合が多く、配偶者がとても困るケースがあります。
(解決事例「ご夫婦がそれぞれ配偶者に遺産の相続させる遺言をし、さらに予備的遺言をした事例」)
(3)配偶者が既に認知症になっている
相続が開始して、遺言書が残されていない場合には、誰が、どの遺産を取得するのかを決める「遺産分割協議」を行います。
この遺産分割協議には、遺産をどう分けるのか「判断する力(判断能力)」が必要ですから、亡くなった方の配偶者が既に認知症になっていると、この遺産分割協議ができません。
この場合には、配偶者について、成年後見人の選任が必要となり、煩雑な手続きが生じてしまいます。
一方、しっかりとした遺言書が残されていれば、この「遺産分割協議」を行う必要がありませんから(遺言書で遺産分けの内容が決まっているため)、配偶者について成年後見人を選任しなくてもすむことがあります。
(4)不動産が複数ある
どの不動産を誰に相続させるかを決めておいてあげてください。
(5)会社事業をしている(自社株を保有している)
少なくとも「自社株式」を後継者へ残す遺言書を作成してあげてください。
(解決事例「自社株式を種類株式へ変更した後、遺言した事例」)
(6)相続人以外の人に財産を残したい
遺言書の効力の一つとして、自身の財産を、相続人以外の方へ「遺贈」することができます。
(解決事例「疎遠な妹に相続させることなく、親密な亡妻の親族へ遺贈する遺言書を作成した事例」)
(7)「認知」や「廃除」をしたい
遺言者が男性の場合、まだ認知していない子を遺言書で、「認知」することができます。
一方、著しい非行(虐待行為など)等をした相続人を「廃除」(相続人ではないようにする)することもできます。
当事務所の基本的な考え方・特色
当事務所では、弁護士としての専門的知識を活かし、また、時には相続税法に詳しい税理士とタイアップし、依頼者の方や遺言を受ける方にとって最善の遺言を作成することとしております。
当事務所の遺言作成における基本的な考え方は、以下のとおりです。
○ 遺言者の意思を最優先に考える
遺言は、遺言を残す方の意思ですので、これを最優先にアドバイスいたします。また、なぜこの遺言を残したのか、という遺言者のお気持ちの部分である「付言」を充実させるように努めています。
○ 遺留分に留意する
「遺留分」は、相続人(兄弟姉妹を除く)に法律上保障されている相続財産の一定の割合のことをいいます。
当事務所では、将来、遺留分が請求される可能性を検討し、これに対処できる内容の遺言とするようアドバイスいたします。
○ 相続税に留意する
相続税のかかる方の遺言については、必要(希望)に応じて税理士の協力を得て、相続税シュミレーションを行うこととしています。
遺産の分け方等によって相続税の額が変動することがありますので、どのような内容の遺言を残すかについては、「その遺言の分け方だと、相続税がどうなるのか」という視点からも考えてみる必要があります。
○ 遺言能力に関する証拠を残しておく
認知症などで遺言を残す能力(遺言能力)はなかったと主張されるケースが目立っています。
当事務所では、このような事態に対応するために、その遺言が遺言者の意思に基づいて作られたものであるという客観的な証拠を残すようにしています。
公正証書遺言のすすめ
遺言には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などいくつかの種類がありますが、当事務所では「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。
公正証書遺言は、その作成に公証人が関与するもので、以下のような大きなメリットがあります。
【公正証書遺言のメリット】
① 検認手続きが不要になります
検認手続きとは、自筆証書遺言を家庭裁判所で開封・確認する手続きのことをいいます。
自筆証書遺言の場合には、その遺言書を使って色々な手続き(登記手続や銀行預金の解約手続等)を行う前に、必ず家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。
公正証書遺言の場合には、その作成に公証人が関与しているため、この検認手続きは不要とされています。
② 裁判所に「その遺言は無効」と判断されにくくなります
近年、遺言者が亡くなった後に、その遺言は無効であるという訴訟が、相続人の一部から提起される事案が増えています(どのような場合に、「遺言が無効」になるかは、「相続・遺言に関するトラブル」をご覧ください)。
公正証書遺言は、公証人がその作成に関与し、基本的に遺言者の意思を確認しているため、自筆証書遺言に比べて、遺言無効とされにくい傾向にあります。
③ 要式不備の可能性がなくなります
自筆証書遺言が法的に有効になるためには、法律の求める要式を整える必要があります。
遺言者の意思は読み取れるのに、非常に残念ながら、この要式が整っていない自筆の遺言書が数多くあります(要式不備の自筆の遺言書は、全く法的な効力を有しません)。
これに比して、公正証書遺言は、公証人が作成に関与してくれるため、この要式不備という問題は通常起こりません。
④ 紛失の可能性がなくなります
次に、自筆証書遺言で怖いのは、紛失や焼失です。
手書きの遺言書は、それ1通しかありませんので、万一、紛失等してしまうと遺言書が無くなってしまいます。
一方、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管され、また、遺言書もデータ化されますので、紛失や焼失という事態は起こりません(公正証書遺言の正本を紛失してしまっても、公証役場で再発行ができます)。
以上のように、公正証書遺言は、自筆証書遺言に比して、様々なメリットがあります。
遺言書は、非常に大切なものですので、これをお作りになる際には、是非、公正証書遺言で作成されることをお勧めいたします。
公正証書遺言作成の流れ
当事務所にご依頼いただいた場合の、公正証書遺言作成の簡単な流れは以下のとおりです。
① ご相談を受け、依頼者の考えている遺言内容を伺う
② 推定相続人の調査や遺言に記載する財産の資料の収集
③ 遺言の文案の作成(依頼者にて「付言」の作成)
④ 公証人との打合せ
⑤ 遺言案の最終確認
⑥ 公証役場にて、公正証書遺言の作成 ⇒ 公正証書遺言正本のお渡し
⑦ 公正証書遺言謄本の当事務所での保管
遺言書の作成をお考えの方は、是非、一度ご相談ください。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。