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【弁護士コラム】共有持分の放棄に関する手続き
2023/07/31
近年、不動産(特に田舎や地方の土地・山林・原野)について、複数人での共有状態にお困りの方からのご相談を多く受けます。
特によくご相談にあるのが、田舎・地方のあまり価値のない土地(山林・原野・墓地など)が共有になってしまっていて、この共有状態を解消したいというご相談です。
共有の土地とは、何らかの原因で、登記上、複数人がその土地を共有している状態のことをいいます。
なお、ここでの共有持分の放棄の手続きは、遺産分割未了の結果、遺産共有になっている不動産を除いてお話しています(遺産分割未了の遺産については、別途、遺産分割の手続きが必要となります)。
本コラムでは、共有土地の共有持分の放棄手続きについて解説したいと思います。
共有の土地に関しては、共有者全員の合意がなければ、その土地全部を売却することができず、また、土地を共有していることで、その土地の管理責任を負うことになります。
また、共有土地をそのまま放置しておくと、順次、相続が発生してしまい(共有名義人が亡くなってしまい)、さらに共有状態が複雑化してしまいます。
実際に利用していない共有土地であれば、この共有持分を無償でもよいので、手放したいと考える方もいらっしゃると思います。
共有土地の持分を手放す(共有状況を解消する)手続きとして代表的なものとしては、①共有物分割手続きを利用する、②共有持分を放棄する、という手続きがあります。
この②の共有持分の放棄手続きは、他の共有者の了解を得ることは不要で、無償にはなりますが、一方的に、共有持分を放棄して、その共有状態から離脱するという手続きになります。
この共有土地の持分放棄は、放棄の意思表示をするだけで完成とはいえず、登記上、放棄した持分を他の共有者に引き取らせる必要があります(名義変更の登記が必要)。
この名義変更の登記は、他の共有者が登記手続きに協力してくれれば、他の共有者に印鑑をもらう等して行うことができますが、協力が得られない場合には、他の共有者を相手にして訴訟(登記引取請求訴訟)を提起する必要があります。
当事務所は、訴訟を専門とする弁護士と、登記を専門とする司法書士の事務所ですので、このような登記に関係する訴訟を得意としています。
共有土地の共有状態をどうしても解消したい、この登記手続きと訴訟までワンストップで依頼したいという方がいらっしゃいましたら、是非、当事務所へご相談ください。
◇ 登記・不動産問題に強い横浜の弁護士のをお探しなら、当事務所へご相談ください。
ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
特によくご相談にあるのが、田舎・地方のあまり価値のない土地(山林・原野・墓地など)が共有になってしまっていて、この共有状態を解消したいというご相談です。
共有の土地とは、何らかの原因で、登記上、複数人がその土地を共有している状態のことをいいます。
なお、ここでの共有持分の放棄の手続きは、遺産分割未了の結果、遺産共有になっている不動産を除いてお話しています(遺産分割未了の遺産については、別途、遺産分割の手続きが必要となります)。
本コラムでは、共有土地の共有持分の放棄手続きについて解説したいと思います。
共有の土地に関しては、共有者全員の合意がなければ、その土地全部を売却することができず、また、土地を共有していることで、その土地の管理責任を負うことになります。
また、共有土地をそのまま放置しておくと、順次、相続が発生してしまい(共有名義人が亡くなってしまい)、さらに共有状態が複雑化してしまいます。
実際に利用していない共有土地であれば、この共有持分を無償でもよいので、手放したいと考える方もいらっしゃると思います。
共有土地の持分を手放す(共有状況を解消する)手続きとして代表的なものとしては、①共有物分割手続きを利用する、②共有持分を放棄する、という手続きがあります。
この②の共有持分の放棄手続きは、他の共有者の了解を得ることは不要で、無償にはなりますが、一方的に、共有持分を放棄して、その共有状態から離脱するという手続きになります。
この共有土地の持分放棄は、放棄の意思表示をするだけで完成とはいえず、登記上、放棄した持分を他の共有者に引き取らせる必要があります(名義変更の登記が必要)。
この名義変更の登記は、他の共有者が登記手続きに協力してくれれば、他の共有者に印鑑をもらう等して行うことができますが、協力が得られない場合には、他の共有者を相手にして訴訟(登記引取請求訴訟)を提起する必要があります。
当事務所は、訴訟を専門とする弁護士と、登記を専門とする司法書士の事務所ですので、このような登記に関係する訴訟を得意としています。
共有土地の共有状態をどうしても解消したい、この登記手続きと訴訟までワンストップで依頼したいという方がいらっしゃいましたら、是非、当事務所へご相談ください。
◇ 登記・不動産問題に強い横浜の弁護士のをお探しなら、当事務所へご相談ください。
ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。