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【お知らせ】弁護士 髙橋賢司が国の「経営革新等支援機関」に認定されました
2017/07/21
弁護士 髙橋賢司が国の「経営革新等支援機関」に、平成29年6月30日付で認定されました。
「経営革新等支援機関」は、国から認定を受け、主に中小企業の経営支援を行う、いわば中小企業の「ホームドクター」としての役割が期待される機関です。
当事務所では、これまでも地域に密着した弁護士として、中小企業の企業法務や事業承継に取り組んでいますが、今後は「経営革新等支援機関」として、さらに(特に地元)中小企業の法務支援を行ってまいります。
経営革新等支援機関について(「認定経営革新等支援機関マニュアル」より抜粋)
〇 制度設置の趣旨
(1)中小企業の経営課題の多様化・複雑化
困難な経営課題にも対応できる専門性の高い支援事業者の必要性から、認
定経営革新等支援機関が、中小企業に対して「チーム」として専門性の高い
支援を行うための体制を整備します。
〇認定経営革新等支援機関の関与を必要とする主な中小企業等支援施策(一例)
(1)認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業
認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模
事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要す
る計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センタ
ーが、3 分の2(事業者の希望等に応じ十数万円から上限200 万円まで)を負担
するものです。
「経営革新等支援機関」は、国から認定を受け、主に中小企業の経営支援を行う、いわば中小企業の「ホームドクター」としての役割が期待される機関です。
当事務所では、これまでも地域に密着した弁護士として、中小企業の企業法務や事業承継に取り組んでいますが、今後は「経営革新等支援機関」として、さらに(特に地元)中小企業の法務支援を行ってまいります。
経営革新等支援機関について(「認定経営革新等支援機関マニュアル」より抜粋)
〇 制度設置の趣旨
(1)中小企業の経営課題の多様化・複雑化
困難な経営課題にも対応できる専門性の高い支援事業者の必要性から、認
定経営革新等支援機関が、中小企業に対して「チーム」として専門性の高い
支援を行うための体制を整備します。
〇認定経営革新等支援機関の関与を必要とする主な中小企業等支援施策(一例)
(1)認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業
認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模
事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要す
る計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センタ
ーが、3 分の2(事業者の希望等に応じ十数万円から上限200 万円まで)を負担
するものです。