50年以上前の買取りを原因として土地の名義変更に成功した事例
事 例
50年以上に前に親族から土地を買い取った方が亡くなりましたが、土地の名義は、旧所有者のままでした。
この方は、買取った土地の上に、建物を建築し、長年住んでいましたが、その後、旧所有者である親族とは感情的な対立があり、土地の名義変更に協力してくれない状況が続いていました。
相続人である長女の方は「このまま放置することはできない」と考えて、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
なお、売主である親族の方も既に亡くなっており、相手方は、その子2名となっていました。
そして、もう一つ大きな問題だったのが、相手方の子の内1人が認知症を患っており、判断能力がないと思われることでした。
この方は、買取った土地の上に、建物を建築し、長年住んでいましたが、その後、旧所有者である親族とは感情的な対立があり、土地の名義変更に協力してくれない状況が続いていました。
相続人である長女の方は「このまま放置することはできない」と考えて、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
なお、売主である親族の方も既に亡くなっており、相手方は、その子2名となっていました。
そして、もう一つ大きな問題だったのが、相手方の子の内1人が認知症を患っており、判断能力がないと思われることでした。
訴訟及び特別代理人選任による解決
ご依頼をいただいた後、相手方へお手紙を送り、任意で土地の移転登記への協力を求めました。
しかし、相手方はとても感情的になっており、絶対に協力はしない、とのことでした。
また、前述のとおり、判断能力がないと考えられる方が1人いました。
やむなく、売買を理由とする所有権移転登記請求訴訟を提起し、判断能力の無いと考えられる方については、裁判所へ事情を説明し、特別代理人の選任を申立てました。
結論としては、訴訟手続において、相手方から積極的な反論はなく、また、特別代理人となった弁護士からも積極的な反論はなされませんでしたので、当方が求める内容での所有権移転登記を命じる判決がなされ、これを用いて、無事に土地名義の変更に成功しています。
しかし、相手方はとても感情的になっており、絶対に協力はしない、とのことでした。
また、前述のとおり、判断能力がないと考えられる方が1人いました。
やむなく、売買を理由とする所有権移転登記請求訴訟を提起し、判断能力の無いと考えられる方については、裁判所へ事情を説明し、特別代理人の選任を申立てました。
結論としては、訴訟手続において、相手方から積極的な反論はなく、また、特別代理人となった弁護士からも積極的な反論はなされませんでしたので、当方が求める内容での所有権移転登記を命じる判決がなされ、これを用いて、無事に土地名義の変更に成功しています。
弁護士コメント
本件のように、随分昔に不動産を購入した(もしくはもらった)のに、その登記名義の変更がなされていないことがあります。
長期間、登記がなされていないと、その間に、当事者が亡くなる等して、当時の事情が分からなくなったり、証拠資料が散逸してしまうという問題があります。
本件については、かろうじて売却代金の領収書が残されていたことから、これを証拠として、買取事実を認めてもらっています。
また、本件では、相手方の1人に認知症で判断能力のない方がいたことも、解決までの筋道に迷った事例でした。
判断能力がない相手方がいる場合には、一つの方策としては、成年後見人を選任してもらうという手法がありますが、本件については、相手方親族は、成年後見申立てに非協力的でしたので、それは不可能でした。
この事情を裁判所へ説明して、特別代理人の選任を申立てたところ、無事に、特別代理人の選任が認められ、判断能力のない相手方に代わって、特別代理人が訴訟審理に出廷してくれる結果となりました(ちなみ、特別代理人の予納金は11万円でした)。
本件のように、不動産名義の登記がなされずに長期間が経過すると、なかなかご本人での解決が難しくなってきます。
それでも、その問題を放置することはデメリットしかないと考えられますので、もしそのような問題でお悩みの場合には、当事務所へご相談ください。
当事務所は、弁護士と司法書士の共同事務所ですので、きっと良い解決策が見つかると思います。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で相続・不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
長期間、登記がなされていないと、その間に、当事者が亡くなる等して、当時の事情が分からなくなったり、証拠資料が散逸してしまうという問題があります。
本件については、かろうじて売却代金の領収書が残されていたことから、これを証拠として、買取事実を認めてもらっています。
また、本件では、相手方の1人に認知症で判断能力のない方がいたことも、解決までの筋道に迷った事例でした。
判断能力がない相手方がいる場合には、一つの方策としては、成年後見人を選任してもらうという手法がありますが、本件については、相手方親族は、成年後見申立てに非協力的でしたので、それは不可能でした。
この事情を裁判所へ説明して、特別代理人の選任を申立てたところ、無事に、特別代理人の選任が認められ、判断能力のない相手方に代わって、特別代理人が訴訟審理に出廷してくれる結果となりました(ちなみ、特別代理人の予納金は11万円でした)。
本件のように、不動産名義の登記がなされずに長期間が経過すると、なかなかご本人での解決が難しくなってきます。
それでも、その問題を放置することはデメリットしかないと考えられますので、もしそのような問題でお悩みの場合には、当事務所へご相談ください。
当事務所は、弁護士と司法書士の共同事務所ですので、きっと良い解決策が見つかると思います。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で相続・不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。