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  • 【土地の所有権移転登記】 30年以上前の買取りを理由に土地の名義変更に成功した事例

30年以上前の買取りを理由に土地の名義変更に成功した事例

事 例

母が亡くなり、その子からのご依頼です。

亡母は、30年以上前に現在の自宅の敷地を地主から買い取っていましたが、どういった訳か、登記名義の変更がされていませんでした。

当時の地主(売主)も亡くなっており、どうしたら、この土地の名義変更することができるのかと、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

訴訟による解決

本件のようなケースにおいては、売主の相続人全員が登記手続きに協力してくれるのであれば、訴訟を起こさずに、登記申請のための印鑑をいただくのですが、本件においては、亡地主の相続人が多数おり、なかなか全員にスムーズに印鑑をもらうことができませんでした。

登記関係者全員に印鑑をもらうことが困難な場合には、訴訟を提起し、裁判所に、所有権移転登記を命じる判決を出してもらう必要があります。

本件では、紛争性を和らげるために、事前に、亡地主の相続人の方々に、弁護士から事情説明のお手紙を送って「土地の名義変更手続きのために、やむを得ず訴訟という手続を利用させていただきます。ご反論がなければ特に何も対応していただかなくて大丈夫です。もちろん、費用もかかりません。」という丁寧なお手紙を送り、訴訟提起にご理解をいただきました。

本件については、先代(亡母)が土地を買い取った(売買代金も全額支払った)という証拠が書面でしっかりと残っていましたので、訴訟においては、その点を主張し、裁判所にも「過去にちゃんと買い取った」ことを認めてもらい、登記名義変更の判決を得ています。

その後、この判決書を用いて、無事に、亡母名義へ登記名義を変更し、さらに亡母から相続の登記を申請して、ご依頼者の名義へ変更することに成功しています。

弁護士コメント

本件のようなケースでは、所有権移転登記をするために、どうしても訴訟手続を用いなければならないことがあります。

登記申請の義務者になる方(売買であれば売主サイド)の全員の印鑑がもらえなければ登記ができず、これをクリアする(印鑑がなくても登記できるようにする)ためには、訴訟を提起して、裁判所に、名義変更登記を命じる判決を得る必要があるのです(判決を得れば、印鑑はいらない)。

当事務所は、弁護士と司法書士の共同事務所であり(代表弁護士が司法書士です)、本件のような訴訟と登記(名義変更)が複雑に関係する事案を得意としています。

本件においては、過去の買取った証拠がしっかりと残っていたため、「売買」をメインで主張して勝訴判決を得ましたが、この証拠がない場合には、買い取ったことと併せて「時効取得」を主張することもあります。
◎関連コラム「相続が関連する土地の時効取得(親や祖父母が過去に取得した土地名義が変更されていない)」

本件のように、相続、不動産の名義変更(登記)、時効取得が問題になるような事案がありましたら、是非、当事務所へご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

◇ 横浜で相続・不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
  ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。