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長年、所有者の所在が不明で悩んでいた土地を時効取得で名義移転した事例

事 例

長年、事業で使用している土地の所有者の所在が不明で悩んでいた会社様からのご相談です。

土地の登記簿(表題部のみ)には、住所の記載がない氏名のみが記載されており、その方(及びその相続人)の所在も不明です。

手続きの選択に非常に悩む事案でしたが、時効取得を原因とした所有権確認訴訟を提起しました。

訴訟での解決

ご依頼者である会社は、20年以上その土地を自主占有していましたので、時効取得を原因として所有権確認訴訟を提起しました。

訴状には、被告の住居所は「不明」、最後の住所地も「不明」と記載し、公示送達も申立てました。

この公示送達も無事に認められ、最終的に依頼者の所有権を確認する判決を得ることができ、これに基づいて所有権保存登記(不動産登記法74条1項2号)を完了しています。

弁護士コメント

本件は、色々な手続き選択が考えられる事案でしたので、どのように進めていくか弁護士としても迷った事案になります。
(コラム「相続が関連する土地の時効取得(土地登記簿に所有者の氏名のみが記載のケース」)

時効取得による訴訟がベストとの考えに至った後でも、被告の所在が不明ですので、公示送達で訴訟が進められるのか、それとも不在者財産管理人の選任が必要なのか、判断に困りました。

もし、不在者財産管理人の選任が必要ということになってしまうと、申立て・選任に時間や費用がかかりますし、選任された財産管理人の負担も大きいものになってしまいます。

この点は、最終的には裁判所の判断によるのだろうと考えていますが、本件については、訴訟提起段階から、「本件は、原告の時効取得が明らかな件であり、仮に、不在者財産管理人を選任しても、同人に管理させる金銭等が生じるようなケースではない。したがって、不在者財産管理人は不要であって、是非、公示送達の方法で訴訟を進行していただきたい」という内容の上申書も裁判所へ提出しています。

この公示送達での進行が認められ、最終的に、訴訟において取得時効による所有権確認の判決を得ることができています。

また、当事務所は、弁護士事務所と司法書士事務所を併設していますので、その後の名義変更登記もスムーズに完了することができています。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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