子の親権を訴訟で争い、家庭裁判所調査官による調査を行った事例
事 例
離婚問題で子の親権が争点となりました。
依頼者の方の「子の親権を取得したい」という思いは強く、調停での解決は見込めなかったため、早期に調停を終了させ、訴訟を提起しました。
依頼者の方の「子の親権を取得したい」という思いは強く、調停での解決は見込めなかったため、早期に調停を終了させ、訴訟を提起しました。
訴訟での解決
訴訟手続きにおいては、依頼者が親権者になることがふさわしいと主張しました。
親権に関する双方の主張は平行線でしたので、訴訟終盤に、家庭裁判所調査官による子らの面接調査、自宅(養育環境)調査を行っていただき、子の率直な考え等を聴取してもらいました。
調査官の調査報告書を原告・被告(夫・妻)が読み、子の意向を尊重しようという考えが双方に生まれたことで、最終的には、子の意向を尊重する形で親権を定め、和解によって事案が解決しています。
親権に関する双方の主張は平行線でしたので、訴訟終盤に、家庭裁判所調査官による子らの面接調査、自宅(養育環境)調査を行っていただき、子の率直な考え等を聴取してもらいました。
調査官の調査報告書を原告・被告(夫・妻)が読み、子の意向を尊重しようという考えが双方に生まれたことで、最終的には、子の意向を尊重する形で親権を定め、和解によって事案が解決しています。
弁護士コメント
離婚問題で、財産分与等の金銭問題と同じくらい紛争になりやすいのが、子の親権の問題です。
日本では離婚後の共同親権は認められていないため、離婚時に未成年者の子がいる場合には、必ず親権者を定める必要があります。
子の親権問題は、とても難しい問題で双方が安易に妥協ができないものですから、最終的には離婚訴訟の判決で決定する外ない場合もあると考えています。
親権問題が先鋭化・複雑化している事案に関しては、多くの場合、家庭裁判所の調査官による面接調査(子の意向や監護環境の調査)が行われます。
家庭裁判所の調査官は、家事事件や少年事件の調査を行う専門職で、親権問題の調査等についても、中立的な立場での調査を行っていただけることが期待できます。
本件については、調査官による子の意向調査が行われ、ある程度明確に子の意向が確認できたことにより、最終的には訴訟内での和解が成立した事案です。
離婚問題でお困りの場合には、是非ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で離婚問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
◇ ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
日本では離婚後の共同親権は認められていないため、離婚時に未成年者の子がいる場合には、必ず親権者を定める必要があります。
子の親権問題は、とても難しい問題で双方が安易に妥協ができないものですから、最終的には離婚訴訟の判決で決定する外ない場合もあると考えています。
親権問題が先鋭化・複雑化している事案に関しては、多くの場合、家庭裁判所の調査官による面接調査(子の意向や監護環境の調査)が行われます。
家庭裁判所の調査官は、家事事件や少年事件の調査を行う専門職で、親権問題の調査等についても、中立的な立場での調査を行っていただけることが期待できます。
本件については、調査官による子の意向調査が行われ、ある程度明確に子の意向が確認できたことにより、最終的には訴訟内での和解が成立した事案です。
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(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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