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妻側の代理人として、夫の将来の退職金分を考慮して財産分与を得た事例

事 例

高齢の女性からの離婚相談です。夫は、女性よりも一回り若く定年退職前の年齢でした。

離婚調停を進めるにあたり、夫側の将来(数年後)の退職金を財産分与において考慮することができるかが争点となりました。

調停での解決

当初、女性は夫を極度に怖がっていたため、身の安全を守るためにも、まずは別居をすることをお勧めしました。

女性が別居した後に弁護士から受任通知を送り、直接のやり取りを禁止する旨を通知しました。

夫は、別居後の生活費を支払わない可能性が高かったため、まずは、妻側から婚姻費用分担調停を起こし、月額の婚姻費用の支払を確保しました。

その後、夫側から離婚調停が起こされました。夫は数年後に定年退職を控えており、その際には、相当額の退職金を得る予定でした。

最終的には、この将来の退職金を加味して、財産分与額を取決め、無事に相当額の財産分与を得て離婚が成立しています。

弁護士コメント

将来受給する予定の退職金を財産分与の基礎財産とすることができるか、という問題は、離婚の財産分与を考える上では重要な争点となりえます。

退職金は、その金額も大きくなる場合が多いためです。

婚姻期間が長く、夫(又は妻)が長く同じ会社に勤務している場合には、退職金想定額を財産分与の基礎として考えるべきでしょう。

ただし、将来の退職金は、まだ現実には受け取ってない金額なので、どのように、いつ、相手方から財産分与の支払いを受けるか等には非常に難しい問題もあります。

離婚に伴う財産分与については、弁護士の法的知識が不可欠なケースが多々ありますので、離婚・財産分与でお困りの際には、是非ご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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