2カ月分の家賃滞納で賃貸借契約を解除し、退去させた事例
事 例
本件は、アパートのオーナー(建物の所有者)からのご依頼です。
借家人の方で、以前から、アパートの周辺環境に苦情を述べている方がおり、これがエスカレートして、「住環境を整えるのも、家主の責任だ。これが改善できないのであれば、借家の利用ができないのと同じだから、家賃を支払わない」と主張され、2カ月分の家賃が滞納されているとのことでした。
借家人の方で、以前から、アパートの周辺環境に苦情を述べている方がおり、これがエスカレートして、「住環境を整えるのも、家主の責任だ。これが改善できないのであれば、借家の利用ができないのと同じだから、家賃を支払わない」と主張され、2カ月分の家賃が滞納されているとのことでした。
訴訟・示談交渉での解決
弁護士が受任後、借家人と退去の示談交渉を開始するとともに、建物明渡訴訟も提起しました。
このように、示談交渉と並行して、訴訟提起するのは、示談交渉に長く時間がかかると、それだけ家賃未払の期間が長期化するためです。
弁護士としては、借家人の言い分も粘り強く聞き、退去の条件を詰めていきました。
最終的には、示談交渉で立退きの合意が成立して、無事に退去となっています。
このように、示談交渉と並行して、訴訟提起するのは、示談交渉に長く時間がかかると、それだけ家賃未払の期間が長期化するためです。
弁護士としては、借家人の言い分も粘り強く聞き、退去の条件を詰めていきました。
最終的には、示談交渉で立退きの合意が成立して、無事に退去となっています。
弁護士コメント
色々な借家人がいるので、不動産の賃貸をしているオーナー(建物の所有者)は、時としてトラブルに巻き込まれることがあります。
難しい借家人には、退去を求めたいと思うケースも多くあると思いますが、ご自身や不動産管理会社では手に負えない場合もあります。
そのような場合には、弁護士に依頼をして、弁護士が交渉に当たった方がスムーズに解決することが多くありますので、賃借人とのトラブルでお困りのオーナーや不動産管理会社の方は、是非、一度ご相談ください。
なお、本件では、家賃の2カ月分の滞納で、賃貸借契約の解除を主張しましたが、賃貸借契約の解除をするには、双方の信頼関係が破壊されていると認められる事情が必要とされており(信頼関係破壊の法理)、家賃2カ月分の未払で信頼関係破壊とまで評価できるかは、難しい問題です。
家賃3カ月分の未払があれば、賃貸借契約の解除が認められるケースが多いと考えていますが、裁判所では、結局のところ、その他の事情も総合的に判断して、信頼関係破壊といえるか否かを判断していますので、一概に「〇カ月分の家賃滞納があれば賃貸借契約の解除が有効となる」とまでは言えないと考えています。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
◇ 不動産業者様に特化した「弁護士顧問契約」は、コチラをご覧ください。
難しい借家人には、退去を求めたいと思うケースも多くあると思いますが、ご自身や不動産管理会社では手に負えない場合もあります。
そのような場合には、弁護士に依頼をして、弁護士が交渉に当たった方がスムーズに解決することが多くありますので、賃借人とのトラブルでお困りのオーナーや不動産管理会社の方は、是非、一度ご相談ください。
なお、本件では、家賃の2カ月分の滞納で、賃貸借契約の解除を主張しましたが、賃貸借契約の解除をするには、双方の信頼関係が破壊されていると認められる事情が必要とされており(信頼関係破壊の法理)、家賃2カ月分の未払で信頼関係破壊とまで評価できるかは、難しい問題です。
家賃3カ月分の未払があれば、賃貸借契約の解除が認められるケースが多いと考えていますが、裁判所では、結局のところ、その他の事情も総合的に判断して、信頼関係破壊といえるか否かを判断していますので、一概に「〇カ月分の家賃滞納があれば賃貸借契約の解除が有効となる」とまでは言えないと考えています。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
◇ 不動産業者様に特化した「弁護士顧問契約」は、コチラをご覧ください。