数十年間、無償で貸していた建物の退去を求めた事例
事 例
本件では、ある特殊な事情から、都内のマンションの一室を数十年にわたり、無償で貸していました(マンションの管理費のみ借主が負担)。
貸主も高齢となってきたため、資産管理の問題もあり、退去を求めたところ、借主がなかなか退去に応じないということで、弁護士へ相談・依頼をされました。
貸主も高齢となってきたため、資産管理の問題もあり、退去を求めたところ、借主がなかなか退去に応じないということで、弁護士へ相談・依頼をされました。
仮処分・訴訟での解決
本件では、借主以外の者も、そのマンションの一室に入り込んでいる可能性があるということでしたので、訴訟を提起する前に、占有移転禁止の仮処分という保全処分を行いました。
その後、訴訟を提起し、建物(マンションの一室)の使用貸借契約が終了していることを主張しました。
最終的には、訴訟内において、退去+退去請求後の賃料相当損害金の支払を内容とする和解が成立しています。
その後、訴訟を提起し、建物(マンションの一室)の使用貸借契約が終了していることを主張しました。
最終的には、訴訟内において、退去+退去請求後の賃料相当損害金の支払を内容とする和解が成立しています。
弁護士コメント
まず、法律の用語として、無償で貸すことを「使用貸借契約」と言います(賃料をとって、有償で貸すことを「賃貸借契約」と言います)。
この使用貸借は、賃料を支払わないわけなので、一般的には、賃貸借契約よりも、借主にとって、弱い権利しかないと言われるのですが、実は、立退請求をしても、認められないケースもあるので、慎重な判断が必要です。
本件では、使用貸借の契約期間は明確には定められていなかったものの、さすがに無償での使用貸借期間が数十年に及んでいたことから、明渡訴訟の提起に踏み切ったものです。
また、建物明渡しの事案において考えなければならないのは、「占有移転禁止の仮処分」を訴訟提起前に行うか否かです。
明渡訴訟に勝訴した場合でも、万が一、その建物の占有が他者に移ってしまっていると、判決が無意味なものになってしまう危険性があります。
以前は、いわゆる「占有屋」というものがいて、明渡の執行妨害を行う者が多くいたようです。
そのような危険性がある場合には、前述の「占有移転禁止の仮処分」を行っておけば、他者へ占有が移転されてしまったとしても、明渡の強制執行が可能となります。
不動産のトラブルでお困りの方は、是非、当事務所へご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
◇ 不動産業者様に特化した「弁護士顧問契約」は、コチラをご覧ください。
この使用貸借は、賃料を支払わないわけなので、一般的には、賃貸借契約よりも、借主にとって、弱い権利しかないと言われるのですが、実は、立退請求をしても、認められないケースもあるので、慎重な判断が必要です。
本件では、使用貸借の契約期間は明確には定められていなかったものの、さすがに無償での使用貸借期間が数十年に及んでいたことから、明渡訴訟の提起に踏み切ったものです。
また、建物明渡しの事案において考えなければならないのは、「占有移転禁止の仮処分」を訴訟提起前に行うか否かです。
明渡訴訟に勝訴した場合でも、万が一、その建物の占有が他者に移ってしまっていると、判決が無意味なものになってしまう危険性があります。
以前は、いわゆる「占有屋」というものがいて、明渡の執行妨害を行う者が多くいたようです。
そのような危険性がある場合には、前述の「占有移転禁止の仮処分」を行っておけば、他者へ占有が移転されてしまったとしても、明渡の強制執行が可能となります。
不動産のトラブルでお困りの方は、是非、当事務所へご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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