就業規則及び36協定の策定事例

事 例

従業員が10名を超えることとなったため、会社の就業規則や36協定を作成したいとのご相談を受け、社長のご意向に沿った就業規則などを作成することとなりました。

就業規則等の策定

ご依頼をいただいた後、数回、社長と面談をし、どのような会社規程としたいかを伺いました。

会社の実態も伺った上で約2か月ほどかけて、就業規則及び36協定を作成し、労基署への提出までを行いました。

弁護士コメント

就業規則や36協定の作成は、主に社労士の仕事ではありますが、当事務所の弁護士は労務問題に積極的に取り組んでいることから、このような業務も取り扱っています。

会社が従業員とトラブルになり裁判になった場合には、裁判所からは必ずと言ってよいほど雇用契約書や就業規則の提出を求められます。

弁護士の視点で、就業規則等を作成しておくと、社労士とはまた違った視点(紛争となった際に裁判官からどう見られるかという視点)で、これらを作成することができますので、有意義です。
(企業向け弁護士顧問契約の内容はコチラ!)

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)