養育費を払わない元夫の給与を差押えた事例
事 例
離婚に際して、幼い子のために養育費を支払う旨の公正証書を作成したが、元夫が養育費を支払わない、ということでご相談にいらっしゃいました。
元夫の勤務先がわかっていましたので、すぐに給与差し押さえの手続きをとりました。
元夫の勤務先がわかっていましたので、すぐに給与差し押さえの手続きをとりました。
差押えによる解決
元夫の送達受取拒否などがありましたが、結果として、無事給与の差押えがなされました。
会社側にも法律上の説明をして、無事に毎月養育費を回収することができています。
会社側にも法律上の説明をして、無事に毎月養育費を回収することができています。
弁護士コメント
金銭給付を内容とした執行受諾文言付の公正証書がありますと、調停などを起こさなくても、強制執行をすることができます。
したがって、協議離婚をする際には、できれば公正証書を作成することをお勧めします。
また、強制執行手続きは、やはりご本人では難しいので、是非、弁護士にお任せください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で離婚問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
◇ ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
したがって、協議離婚をする際には、できれば公正証書を作成することをお勧めします。
また、強制執行手続きは、やはりご本人では難しいので、是非、弁護士にお任せください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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