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生活費を払わない夫から婚姻費用を取得した事例

事 例

不貞をした夫から、離婚の調停を申立てられました。

依頼者は、離婚をすべきか迷っていたため、まずは、こちらから婚姻費用分担請求の調停を申立てました。

調停での解決

結局、有責配偶者である夫からの離婚請求は、拒否して離婚調停は終了させ、婚姻費用分担の調停のみを成立させました。

その後、毎月、婚姻費用を取得することができ、依頼者の生活が安定しました。

弁護士コメント

夫婦には、相互に生活を支え合う義務があり、特に別居時等で他方が金銭的援助をしない場合には、「婚姻費用分担請求」をすることができます。

別居しているが、相手方から毎月の生活費等をもらっていないという場合には、是非、ご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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