会社経営者の夫側代理人として自社株式会社の評価が0と主張し財産分与した事例
事 例
会社を二つ経営している方が依頼者でした。
離婚の財産分与において、相手方からは、会社資産があるから、多額の財産分与をするよう求められていました。
調停は成立せず、訴訟が提起されました。
離婚の財産分与において、相手方からは、会社資産があるから、多額の財産分与をするよう求められていました。
調停は成立せず、訴訟が提起されました。
訴訟での解決
この方の会社は、二つとも大幅に赤字でしたので、その証拠を提出し、会社価値(株式の価値)は0円であることを主張しました。
結果として、極めて低額の財産分与額で和解が成立しました。
結果として、極めて低額の財産分与額で和解が成立しました。
弁護士コメント
離婚問題での大きな争点は、やはりお金の問題です。
その中でも財産分与は多額になる場合が多いので、争点化されやすい傾向になります。この点についても、やはり証拠が重要です。
どの場面でどのような証拠が必要なのか、という視点は、弁護士特有のものでもあります。
ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で離婚問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
◇ ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
その中でも財産分与は多額になる場合が多いので、争点化されやすい傾向になります。この点についても、やはり証拠が重要です。
どの場面でどのような証拠が必要なのか、という視点は、弁護士特有のものでもあります。
ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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