利用状態が悪い(ゴミ屋敷状態)賃借人を退去させた事例
事 例
ご相談者は、ワンルームのアパートのオーナー様です。
その内の一部屋が、以前からゴミ屋敷のような状況になっており、若干の異臭もあるということで、オーナーは大変悩んでいました。
また、複数回の賃料の支払遅れもあり、弁護士へご相談にいらっしゃいました。
その内の一部屋が、以前からゴミ屋敷のような状況になっており、若干の異臭もあるということで、オーナーは大変悩んでいました。
また、複数回の賃料の支払遅れもあり、弁護士へご相談にいらっしゃいました。
示談交渉での解決
弁護士からは、早速、未払い賃料の催告とゴミ屋敷状態の解消を求めて、内容証明郵便を送りました。
その後、賃借人とのやり取りは、紆余曲折ありましたが、連帯保証人となっている賃借人の母にもアプローチをし、結果として、示談交渉によって退去を実現させることができています。
その後、賃借人とのやり取りは、紆余曲折ありましたが、連帯保証人となっている賃借人の母にもアプローチをし、結果として、示談交渉によって退去を実現させることができています。
弁護士コメント
本件では、無事に退去が完了してオーナー様にも大変喜んでいただきました。
なお、本件の賃貸借契約書には、残念なことにいわゆる「無催告解除条項」が入っておらず、賃料未払いがあるにもかかわらず即時解約ができない契約書となっていました。
賃貸オーナー様にとって賃貸借契約書は非常に重要ですので、まずはこの見直しをしてみるのも良いかもしれません。
このような賃貸借契約書のレビューも弁護士の仕事です。
不動産問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
◇ 不動産業者様に特化した「弁護士顧問契約」は、コチラをご覧ください。
なお、本件の賃貸借契約書には、残念なことにいわゆる「無催告解除条項」が入っておらず、賃料未払いがあるにもかかわらず即時解約ができない契約書となっていました。
賃貸オーナー様にとって賃貸借契約書は非常に重要ですので、まずはこの見直しをしてみるのも良いかもしれません。
このような賃貸借契約書のレビューも弁護士の仕事です。
不動産問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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