土地家屋調査士と共に代理人となり「筆界特定」を成功させた事例
事 例
ある会社が、事業用土地を購入しましたが、隣地所有者との間で筆界に争いがあり、分筆登記ができずにいました。
やむを得ず、会社は実際に測量技術のある土地家屋調査士と弁護士(当職)を代理人として、筆界特定を申し立てました。
やむを得ず、会社は実際に測量技術のある土地家屋調査士と弁護士(当職)を代理人として、筆界特定を申し立てました。
筆界特定制度による決定
本件では、土地家屋調査士と弁護士(当職)がそれぞれ、法務局に対して意見書を提出し、それぞれの観点から、会社が主張する筆界(境界)ラインが正しいことを主張しました。
このプッシュが功を奏し、会社に有利な筆界が特定されました。
このプッシュが功を奏し、会社に有利な筆界が特定されました。
弁護士コメント
隣地との筆界(境界)に悩んでいる方も多いものと思います。
この境界ラインを決定していくには、①示談交渉で相手方に納得してもらい、筆界の確認書に印をもらう、②法務局の筆界特定制度を利用する、③境界確定訴訟を裁判所へ提起する、のいずれかが考えられます。
この内の②の筆界特定制度は、比較的新しい制度で、紛争地の所有者等からの申請に基づいて法務局(いわゆる登記所)が、筆界のラインを決めてくれる制度です。
境界確定訴訟と異なり、「原告」「被告」という対立構造を取らないため、訴訟よりはソフトな手続きといえます。
境界問題については、様々な知見が必要ですし、実際上の問題としては、ほとんどの場合で測量が必要となり、かなりの費用がかかります。
境界問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、一度ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
◇ 不動産業者様に特化した「弁護士顧問契約」は、コチラをご覧ください。
この境界ラインを決定していくには、①示談交渉で相手方に納得してもらい、筆界の確認書に印をもらう、②法務局の筆界特定制度を利用する、③境界確定訴訟を裁判所へ提起する、のいずれかが考えられます。
この内の②の筆界特定制度は、比較的新しい制度で、紛争地の所有者等からの申請に基づいて法務局(いわゆる登記所)が、筆界のラインを決めてくれる制度です。
境界確定訴訟と異なり、「原告」「被告」という対立構造を取らないため、訴訟よりはソフトな手続きといえます。
境界問題については、様々な知見が必要ですし、実際上の問題としては、ほとんどの場合で測量が必要となり、かなりの費用がかかります。
境界問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、一度ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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