私道部分について「通行地役権」を主張した事例
事 例
隣地をデベロッパー(開発業者)が購入しました。
その開発業者からは、これまで相談者が長年使用してきた階段通路部分の一部が、その開発業者が買った私道だから、その一部の通路部分まで開発する(壁をたてる)と主張されているとのご相談でした。
その開発業者からは、これまで相談者が長年使用してきた階段通路部分の一部が、その開発業者が買った私道だから、その一部の通路部分まで開発する(壁をたてる)と主張されているとのご相談でした。
示談交渉での解決
当職が現地調査・公図などの図面を調査した結果、その階段道路部分は分譲時から、階段通路部分を相談者と隣地所有者が相互に持ち合うような状態となっていました。
その一部分を今回、開発業者が購入したとのことです。
当職の文献・裁判例調査によれば、本件のように分譲時から、相互・交錯的に道路部分の所有権を持ち合っている場合には、黙示の「通行地役権」の設定契約が認められる場合が多いことが判明しました。
また、その通行地役権は一定の要件を満たす場合には、道路部分を取得した第三者にも対抗できるため、当職から開発業者に対して、これらのことを強く主張しました。
結果として道路部分の通行権を守ることができました。
その一部分を今回、開発業者が購入したとのことです。
当職の文献・裁判例調査によれば、本件のように分譲時から、相互・交錯的に道路部分の所有権を持ち合っている場合には、黙示の「通行地役権」の設定契約が認められる場合が多いことが判明しました。
また、その通行地役権は一定の要件を満たす場合には、道路部分を取得した第三者にも対抗できるため、当職から開発業者に対して、これらのことを強く主張しました。
結果として道路部分の通行権を守ることができました。
弁護士コメント
私道にかかる問題は、非常に難しい問題です。
本来的には、守られるべき通行権があるにもかかわらず、私道の所有者から強く言われて、結果として自身の権利を適正に防御することができないケースも散見されます。
交渉ごとには、まず正しい法律知識をもつことが必要不可欠です。
私道や通行権など隣地の問題が生じた場合には、早期に弁護士へ相談してください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
◇ 不動産業者様に特化した「弁護士顧問契約」は、コチラをご覧ください。
本来的には、守られるべき通行権があるにもかかわらず、私道の所有者から強く言われて、結果として自身の権利を適正に防御することができないケースも散見されます。
交渉ごとには、まず正しい法律知識をもつことが必要不可欠です。
私道や通行権など隣地の問題が生じた場合には、早期に弁護士へ相談してください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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