「示談」と「訴訟」を並行して進めて退去させた事例
事 例
賃貸当初から、オーナーとトラブルを繰り返し起こす賃借人に対して、「明渡を求めたい」との相談です。
また、この賃借人は「水道の不具合がある」との理由で家賃も一切支払わないとのことでした。
また、この賃借人は「水道の不具合がある」との理由で家賃も一切支払わないとのことでした。
示談交渉での解決
ご相談後は、まず賃料不払いで賃貸借契約を解除し、その後明渡の交渉を始めました。
なかなか難しい相手方で、交渉もスムーズにはいかなかったため、示談交渉と並行して建物明渡訴訟も提起しました。
裁判所からの訴訟期日の呼び出しがかかったところ、相手方は驚いて示談交渉に応じるとのことでしたので、訴訟後の強制執行費用との兼ね合いも考えて、引越料プラスアルファの金額を立退料として支払い、示談で明渡しに成功しました。
なかなか難しい相手方で、交渉もスムーズにはいかなかったため、示談交渉と並行して建物明渡訴訟も提起しました。
裁判所からの訴訟期日の呼び出しがかかったところ、相手方は驚いて示談交渉に応じるとのことでしたので、訴訟後の強制執行費用との兼ね合いも考えて、引越料プラスアルファの金額を立退料として支払い、示談で明渡しに成功しました。
弁護士コメント
賃貸トラブルも、弁護士に多く寄せられる相談の一つです。
今回の相談事例は、オーナーからのものですが、逆に賃借人(借りている側)の方からの相談も多くあります。
明け渡しを求める場合に考慮しなければいけないのが、①明渡請求する理由があるか(契約解除できるか・更新拒絶できるか)、②具体的にどうやって明渡を実現するか、ということです。
家賃の複数月の未払などがあれば、①の明渡の理由は認められます。
ただし、明渡の理由が認められても、相手方が任意で退去をしないと、明渡の強制執行をしないといけませんが、これに多額の執行費用がかかるという問題もあります(理論的には、この執行費用は事後的に相手方から回収できるものなのですが、現実的には回収できないことが多いのです)。
任意の明渡ができるのであれば、若干の立退料を支払ってでも自発的に退去してもらう方が得な場合もありますので、慎重な検討が必要です。
賃貸トラブルがありましたら、是非ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で不動産問題に強い弁護士をお探しの場合には、当事務所へご相談ください。
ご相談予約は、TEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
◇ 不動産業者様に特化した「弁護士顧問契約」は、コチラをご覧ください。
今回の相談事例は、オーナーからのものですが、逆に賃借人(借りている側)の方からの相談も多くあります。
明け渡しを求める場合に考慮しなければいけないのが、①明渡請求する理由があるか(契約解除できるか・更新拒絶できるか)、②具体的にどうやって明渡を実現するか、ということです。
家賃の複数月の未払などがあれば、①の明渡の理由は認められます。
ただし、明渡の理由が認められても、相手方が任意で退去をしないと、明渡の強制執行をしないといけませんが、これに多額の執行費用がかかるという問題もあります(理論的には、この執行費用は事後的に相手方から回収できるものなのですが、現実的には回収できないことが多いのです)。
任意の明渡ができるのであれば、若干の立退料を支払ってでも自発的に退去してもらう方が得な場合もありますので、慎重な検討が必要です。
賃貸トラブルがありましたら、是非ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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