法律相談からご依頼・解決までの流れ

2017/05/03

本ページでは、「法律相談」から「ご依頼」・「事案の解決」までの流れをご説明いたします。
 

 まずは「法律相談」  

どのような事案においても、まずは弁護士への法律相談から始まります。

事案の内容をお聞かせいただき、解決までの道筋をご説明いたします。

  
もちろん、ご相談のみで終了していただいて構いません。

弁護士の説明に納得ができ「依頼をしたい」と考えていただいた場合にのみご依頼ください。

当事務所では、初回30分間の法律相談を無料としています。



 

 弁護士費用のご説明

法律相談からご依頼までには、必ず弁護士から費用のご説明をいたします(弁護士費用のページ参照)。

費用の面でも十分にご理解をいただいた後にご依頼ください。



 

 ご依頼をいただく(委任契約書の作成)

 弁護士に依頼をしたい場合には、委任契約書に調印をいただき、これで初めて弁護士へ依頼することとなります。
当事務所では必ずご依頼をいただく時に委任契約書を交わします。



 

 弁護士の弁護活動のスタート

ご依頼後、着手金をいただいた後に、弁護士は弁護活動をスタートします。
当事務所では、迅速な行動を常に心掛けています。



 

 ご依頼者と打合せを重ねて事案を解決します

弁護士へのご依頼は、依頼したら終わりというものではなく、必要に応じて弁護士と打合せを重ねます。
弁護士は、ご依頼者の納得を得ながら事案を進めていきます。

事案解決の方法としては、「示談交渉」・「訴訟」・「調停」などがありますが、いずれもご依頼者の理解を得たうえで、手続きを選択していきます。

最終的に、示談の成立、判決、裁判所での和解、調停成立などで事案の解決となります。