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【解決事例のご紹介(遺留分問題)】遺留分減殺請求を受けた場合に相手方の生前贈与を認めさせて支払額を減額した事例
2018/10/01
事 例
当方の依頼者に全財産を相続させるという遺言書がありました。相手方(被相続人の孫・代襲相続人)から遺留分減殺請求を受けたという事例です。示談交渉での解決(遺留分請求を受けた側)
遺留分額の算定について、依頼者と協議を重ねる内に、故人の古い日記に、相手方へ数百万円を生前贈与していた記載を発見しました。これを基に、相手方は既に数百万円の特別受益を得ていると主張し、結果として、当初の相手方の請求額よりも数百万円減額した金額での示談が成立しました。
弁護士コメント
この件は、弁護士から「相手方への生前贈与はないか」と繰り返し尋ねて、弁護士と依頼者が入念に協議を重ねた結果、故人の古い日記から生前贈与の証拠を発見したというものでした。やはり、依頼者と弁護士の協議は重要、とあらためて実感した事件です。
遺留分額の計算においては、被相続人から遺留分請求をしてきた者に対して生前贈与がなされていれば、この金額を遺留分計算から控除することができ、請求者の遺留分額を減らすことができます。
遺留分減殺請求の事案では、よく「請求額は全て払わないといけない」と言われますが、請求者に対する生前贈与を立証できれば、請求額を減額させられることもあります。
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